利用対象者について
居宅介護
障害者支援区分が区分1以上である方、ただし通院等介助が必要な場合は区分2以上の方が対象となります。重度訪問介護
障害者支援区分が4以上の方で、左右手足のうち二肢以上に麻痺等があること。障害支援区分の認定調査項目において「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のすべての項目が「支援が必要」以外と認定されていること。
利用までのながれ
介護給付が必要となるため、居宅介護・重度訪問介護それぞれ申請が必要です。実際にどの程度のサービスが必要になるのか自治体の判断により認定を受けることになります。
その後、事業所と契約を行ないサービス開始となります。
お問合せ
A;ssist-CARE(アシストケア)TEL:0125-74-6636
FAX:0125-23-7000